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み 民法 民法施行法 失火ノ責任ニ関スル法律 地上権ニ関スル法律 借地借家法 借地法 借家法 建物保護ニ関スル法律 罹災都市借地借家臨時処理法 立木ニ関スル法律 現行不動産登記法 不動産登記令 不動産登記規則 仮登記担保契約に関する法律 工場抵当法 行政手続法 行政手続法施行令 土地基本法 国土利用計画法 国土利用計画法第二十七条の三第一項の注視区域の指定に係る基準 国土利用計画法施行令 国土利用計画法施行規則 都市計画法 都市計画法施行令 都市計画法施行規則 風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令 建築基準法 建築基準法施行令(抄) 建築基準法施行規則(抄) 景観法 景観法施行令 都市再生特別措置法 都市再生特別措置法施行令 都市再生特別措置法施行規則 幹線道路の沿道の整備に関する法律(抄) 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令(抄) 集落地域整備法(抄) 生産緑地法 生産緑地法施行令 都市緑地法(抄) 都市緑地法施行令(抄) 都市緑地法施行規則(抄) 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(抄) 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令(抄) 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第二条第一項の市町村を定める政令 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(抄) 流通業務市街地の整備に関する法律(抄) 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(抄) 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法行令(抄) 駐車場法(抄) 都市公園法(抄) 宅地造成等規制法 宅地造成等規制法施行令 宅地造成等規制法施行規則(抄) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(抄) 地すべり等防止法(抄) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(抄) 土地区画整理法 土地区画整理法施行令(抄) 土地区画整理法施行規則(抄) 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(抄) 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令(抄) 新住宅市街地開発法 新住宅市街地開発法施行令 新住宅市街地開発法施行規則(抄) 都市再開発法 都市再開発法施行令 都市再開発法施行規則(抄) 新都市基盤整備法 住宅地区改良法 住宅地区改良法施行令(抄) 農地法(抄) 農地法施行令(抄) 農地法施行規則(抄) 農地転用許可基準 土地収用法 土地収用法施行令(抄) 公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱 土壌汚染対策法 首都圏整備法 首都圏整備法施行令 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(抄) 首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律(抄) 首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律施行令(抄) 首都圏近郊緑地保全法(抄) 近畿圏整備法 近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律(抄) 近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律施行令(抄) 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(抄) 近畿圏の保全区域の整備に関する法律 中部圏開発整備法 中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律(抄) 道路法 道路法施行令(抄) 河川法(抄) 河川法施行令(抄) 海岸法(抄) 海岸法施行令(抄) 港湾法(抄) 公有水面埋立法 自然公園法(抄) 国有財産法 国有財産法施行令(抄) 自然環境保全法(抄) 公有地の拡大の推進に関する法律 公有地の拡大の推進に関する法律施行令(抄) 森林法(抄) 森林法施行令(抄) 文化財保護法(抄) 文化財保護法施行令(抄) 国土総合開発法 公営住宅法 公営住宅法施行令(抄) 高齢者の居住の安定確保に関する法律 住宅金融公庫法(抄) 住宅金融公庫法施行令(抄) 住宅金融公庫法施行規則(抄) 住宅融資保険法(抄) 産業労働者住宅資金融通法(抄) 住宅の品質確保の促進等に関する法律 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令 不当景品類及び不当表示防止法 消費者信用の融資費用に関する不当な表示 不動産のおとり広告に関する表示 おとり広告に関する表示 不動産業における一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限 不動産業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約 不動産の表示に関する公正競争規約 不動産の表示に関する公正競争規約施行規則 消費者契約法 不動産の鑑定評価に関する法律 不動産の鑑定評価に関する法律施行令 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則 地価公示法 地価公示法施行令 地価公示法施行規則 標準地の鑑定評価の基準に関する省令 不動産鑑定評価基準 不動産鑑定評価基準運用上の留意事項 不動産鑑定評価基準の運用に当たって実務上留意すべき事項等について(通知) 国土利用計画法の施行に際し不動産の鑑定評価上とくに留意すべき事項について(建議書) 宅地建物取引業法 宅地建物取引業法施行令 宅地建物取引業法施行規則 宅地建物取引業法第十八条第一項に規定する宅地又は建物の取引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有する者と同等以上の能力を有する者を定める件 宅地建物取引業法第十八条第一項に規定する宅地又は建物の取引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有する者と同等以上の能力を有する者となるために必要な宅地又は建物の取引に関する実務についての講習を指定する件 宅地建物取引業者営業保証金規則 宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額を定める件 宅地建物取引業法施行規則の規定による標準媒介契約 第六編 宅地・建物の税 ◆所得税法(抄) ◆所得税法施行令(抄) ◆法人税法(抄) ◆法人税法施行令(抄) ◆相続税法(抄) ◆相続税法施行令(抄) ◆地価税法(抄) ◆地価税法施行令(抄) ◆印紙税法(抄) ◆印紙税法施行令(抄) ◆登録免許税法(抄) ◆登録免許税法施行令(抄) ◆租税特別措置法(抄) ◆租税特別措置法施行令(抄) ◆地方税法(抄) ◆地方税法施行令(抄) ◆地方税法施行規則(抄) ◆国税徴収法(抄) 第七編 マンション管理 ◆建物の区分所有等に関する法律 ◆建物の区分所有等に関する法律施行規則 ◆マンションの建替えの円滑化等に関する法律 ◆マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行令 ◆マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行規則 ◆マンションの建替えの円滑化等に関する法律による権利の変換と強制執行等との調整に関する規則 ◆マンションの建替えの円滑化等に関する法律による不動産登記に関する政令 ◆被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法 ◆被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第二条第一項の災害を定める政令 ◆マンションの管理の適正化の推進に関する法律 ◆マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令 ◆マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 ◆マンションの管理の適正化に関する指針 ☆マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)第七十五条において読み替えて準用する第四十二条の四第二号及び第三号の規定に基づき、国土交通大臣が定める時間等 ◆電気事業法 ◆ガス事業法(抄) ◆ガス工作物の技術上の基準を定める省令 ◆水道法(抄) ◆水道法施行令(抄) ◆水道法施行規則(抄) ◆下水道法(抄) ◆下水道法施行令 ◆浄化槽法(抄) ◆浄化槽法施行令(抄) ◆環境省関係浄化槽法施行規則(抄) ◆消防法(抄) ◆消防法施行令(抄) ◆消防法施行規則(抄) ◆自動車の保管場所の確保に関する法律(抄) ◆自動車の保管場所の確保に関する法律施行令(抄) ◆郵便法(抄) ◆郵便法施行規則(抄) ◆警備業法(抄) ◆建築物の耐震改修の促進に関する法律(抄) ◆建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(抄) ◆建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針 ◆地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして定める基準 ◆高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律 ◆高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行令 ◆被災市街地復興特別措置法(抄) ◆マンション標準管理委託契約書・コメント ◆マンション標準管理委託契約書 ◆マンション標準管理規約(複合型)コメント ◆マンション標準管理規約(複合型) ◆マンション標準管理規約(団地型)コメント ◆マンション標準管理規約(団地型) ◆マンション標準管理規約(単棟型)コメント ◆マンション標準管理規約(単棟型)
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8月20日現在の発表の流れ(私見をはしょる) 【09サマセミ発表の流れ】 ☆*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…☆ 民法708条[不法原因給付] 不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することが できない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りで ない。 ☆*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…☆ ①前提知識と社会問題 ●ヤミ金ってなんですか? ヤミ金とその他金融機関の定義 ヤミ金の手口・被害の現状 ●ヤミ金規制はどうなっている? 法律による規制とその効果⇒利息制限法とグレーゾーン金利 ②判例はどうなっている? ●ヤミ金と契約するとどこまで無効? グレーゾーン金利判決で無効が貸借契約にも及ぶように。 貸金業規正法の改正により↑を条文化 ●過去の判例を眺める 読む上で… 出資法違反の場合は利息契約のみならず金銭貸借契約まで無効。(貸金業法) 無効なら元金は貸主に返るハズ・・・ BUT!!判例は二つに分かれる A:当然に元金返還(←損益相殺については?) B:元金返還請求否定型 元金返還請求が否定された結果借主が元金分の利益を得ている。 Bからその法律構成を見る。 ●これについての学説は?? 「元金返還請求否定→借主が元金取得」を肯定する立場多数。 一部は反対説。その心は?? ●第一回NLD私見 ③平成20年6月10日最高裁判決 上記私見と異なる立場。 ここまで過去の裁判例が分かれているにも関わらず、最高裁で改めてこう判示したということは、 やはりそれなりの理由がある筈。検討してみる。 ○第一審については私見に近い。 ○原審 交付された金員は708条の不法原因給付にあたるため、貸主は返還請求できない。 (この点過去のNLD私見と反対の立場の判例と同じ言い分) しかし、この交付された金員によって借主は利益を得たといえる。 よって財産的損害を認定するにあたっては、貸付金員は損益相殺の法理によって控除すべき、として、 借主に利益を認めない点で私見と同じ。 ○最高裁は、原審の708条の使い方に対して訂正をいれる。「708条の趣旨から損益相殺も控除も許されない」 ●そもそも元金を借主に取得させるその心は。(→過去の判例と相違なし?) でもこの事例はあまりにも金利が高く、違法性の度合いが著しい事案であることにも留意。 この判例に対する評釈からは、著しく公序良俗に反する場合は、708条が適用される。みたいなこといってるのがおおい。 (今打ってて、思いのほかここ自分よくわかってないわと痛感。要強化。)でも考える上ではこの最高裁の判決を善解して、 意図をくみとる試みを。 ●第二回私見 ⑤さらなる展望 ●2008年以降にできた対ヤミ金(及び振り込め詐欺)法 「犯罪利用預金口座に係る資金による被害回復分配金の支払いなどに関する法律」 「犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律」 ●・・・しかし上記法律は刑法。 民事で元本から開放される道はありやッ!?
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部室 ガチャ 梓「こんにちはー」コツン 梓「!?いたっ!? 何かとがったものが頭に……なんだろ?」ヒョイッ 梓「これは……紙ヒコーキ……?」 律「あぁー、梓、悪いわるい。わざと当てたわけじゃないんだ。ちょっと唯と一緒に紙ヒコーキを飛ばしてたらちょうど梓が入ってきて……」 梓「……また遊んでたんですか。軽音部なんだから、紙ヒコーキなんか飛ばしてるヒマがあったら練習したらどうですか?」 唯「大丈夫だよ!練習は一昨日したし!!」 梓「毎日しましょうよ……」 梓「まぁいいです。とりあえず紙ヒコーキ遊びは終わりにして練習しますよ!あとこういう紙もムダにしないでください!プリントとかでも裏面にいろいろ書けるんですから」 律「……ケチだなー、梓は」 梓「ケチとはなんですか!せめて節約家と言ってください!……まったく」ペラッ 梓「あれ、この紙 両面印刷だ……って律先輩!?これ、今度のライブのための講堂の使用届じゃないですか!?」 律「……えっ!?」 梓「えっ、じゃないですよーもう!こんな大事な紙を……」 梓「し、しかももう提出期限も迫ってますよ!!提出期限は本日より3日間って書いてあります!」 唯「そ、それは大変だよ!!今日って何日だっけ……?」 律「今日は確か7月4日だったな……梓、その紙が配られた日は!?」 梓「……7月1日って書いてありますね…」 律「ナンテコッタイ」 唯「てことは7月1日から3日間だから1、2、3……三日までだったってこと!?」 律「そうなるな……」 梓「ちょっ……!冷静に分析してる場合じゃないでしょう!提出期限切れてるんですよ!!早く出しにいかないと!」 律「えぇー……でも……また遅れて出しに行ったら今度は私 生徒会に何されるか……」 梓「……自業自得でしょ」 律「だってまた怒られるかもしれないんだもん!そんなのヤダー!!ヤダヤダヤダ!!!」 梓「子供ですか!!!」 ギャーギャー ガチャ 澪「みんな来てるかー……ってお前たち何やってるんだよ」 律「あ!澪聞いてよー!このケチな梓がさー……」 梓「誰がケチですか!!!」 ギャーギャー 澪「……唯、何があったか説明してもらえる?」 唯「お任せください! 実はかくかくしかじかってことがあってね……」 澪「……つまり、提出期限が7月1日から3日間の講堂の使用届を律がまだ出していなかったと」 唯「うん」 澪「……で?何で梓はあんなに怒ってるんだ」 唯「えっ」 唯「だ、だって澪ちゃん!提出期限もう過ぎてるんだよ!?そりゃあずにゃんだって怒るよ……」 澪「提出期限が切れてる……?何言ってるんだ唯、提出期限は今日までじゃないか」 唯「み、澪ちゃん現実逃避はダメだよ!!7月1日から3日だから1、2、3……7月3日で期限は切れてるはずだよ!」 澪「……なるほど。唯の勘違いの原因が分かった」ガサゴソ 澪「唯、これを見ろ!!」バッ 唯「!!そ、それは……!ろ、六法全書!!」 澪「えーと、何ページだっけ」ペラペラ 唯「ふ、普通に使いこなしてる……(澪ちゃん何者なの……)」 澪「あ、あった。ここに書かれているように民法140条では『日、週、月又は年によって期間を定める時は期間の初日は算入しない』、ということを定めている」 唯「えっ……?どういうこと……?」 澪「つまり今回の使用届の例で言えば期間の初日の7月1日は算入せず、その次の日の7月2日からの三日間が期限となるってことだ」 唯「そ、そうだったの……」 唯「……だって。あずにゃん」 梓「そ、そうだったんですか。ごめんなさい、私そんなこと知らなくて……」 律「ま、まぁ私は最初から知ってたけどな!!これから出しに行くつもりだったんだ!」 梓「紙ヒコーキにして遊んでたし嘘ですよね絶対」 律「でもそれなら最初からそんな紛らわしい書き方しないで『明日から三日間』とか書けばいいにになー」 唯「でもりっちゃん!そう書いたら初日不算入だから、あさってからから三日間って意味になって結局紛らわしいよ!」 律「あー……そう言われてみればそうd」 澪「いや、その場合は明後日から三日、ということにはならない」 唯律「え!?」 律「な、なんでだよ!だって初日不算入なんだろ?だったら明日からって書いたらその明日は含まれず明後日からだろ」 唯「そ、そうだよ澪ちゃん!自分で期間の初日は算入しないって言ってたじゃん!」 澪「確かに私は期間の初日は算入しないとは言ったよ。ただし、それが適用されない場合があるんだ」 澪「民法140条には確かに期間の初日不算入が定められている。しかし、140条には但書もあるんだ」 梓「但書……ですか?」 澪「そう。但書には『その期間が午前零時から始まるときはこの限りでない』と書かれている」 唯「午前零時から……? ……あっ!てことは!」 澪「そういうこと。 つまり『明日から』という期間はその期間が午前零時から始まっているから初日不算入が適用されず、文面通り翌日が期間の始めの日となるんだ」 律「結局今日から3日でも明日から3日でも期間の始まる日は一緒になるのかよ……」 梓「なんだかややこしいですね……」 ガチャ 紬「みんなー、遅くなっちゃってごめんなさい。……何のお話してるの?」 梓「あー、それはですね……、実はかくかくしかじかということがあってですね……」 紬「……つまり、もうとうに過ぎたかと思われた使用届の提出期限が初日不算入により奇跡的にまだ期限内にあったってことね!?」 梓「奇跡なのかどうかは分かりませんがまぁそんなところです」 紬「……あら?でもそうしたら……」 唯「……?どうしたの、ムギちゃん」 紬「もしかして、私たちが年をとる日にも初日不算入の原則が適用されちゃうんじゃない……?」 律「あっ……確かに……」 唯「てことはこの前ムギちゃんの誕生日お祝いしたばかりだけど実際にムギちゃんが年をとる日は7月3日だったてこと!?」 律「…大変なことだぜ、こりゃあ……」 紬「どどどどうしましょう!!!い、今まで私、そうとも知らずに毎年7月2日にお祝いを……!!」 唯「わ、わたしもだよムギちゃん……私たち一日ズレてお祝いしてたんだね……」 澪「待て待て待て。ちょっと待て」 律「この状態で待っていられるかよ!?だって衝撃の事実じゃないか!みんなにも教えてやらなくty」 澪「実は初日不算入の原則には例外もあるんだ」 唯紬律「えっ!?」 梓「れ、例外ですか……?」 澪「そう。例えば今話してる年齢の計算。これは初日不算入の原則が適用されない」 澪「だから誕生日の日も一日とカウントされて、それから一年たったら年をとったとみなされるんだ」 律「なーんだ。そうだったのか。なら安心だなー」 澪「ちなみに年をとるのは厳密には誕生日前日の24時なんだけどな。だから4月1日生まれの人は3月31日に年をとったとみなされるから、4月1日からの新学期に入学できるんだ」 唯「ほぇー……」 澪「ほかにも戸籍の届け出期間や、クーリング・オフ期間も初日が算入されることになっているんだ」 紬「けっこう例外もあるのね……」 梓「やっぱりややこしいです」 澪「……ま、話はこんなところだな。だから律、さっさと使用届を出してこい」 律「へいへーい。じゃあ行ってくるからお前ら私の分のケーキ食べるなよ!」バタン 梓「ふぅ……、これで一件落着……」 唯「ムギちゃーん?今日のケーキは何ー?」グデー 紬「今日はイチゴのショートケーキよー」 唯「わーい!今日も練習はケーキを食べてからやろー」 梓「……でもないか」 梓「唯先輩!昨日も同じこと言って結局練習しなかったじゃないですか!ダメです!今から10分以内に練習しますよ!!」 唯「……ふっふっふ」 梓「……?何がおかしいんですか?」 唯「あずにゃん忘れたの?初日不算入の原則」 梓「へっ? ……あっ!!」 唯「ふふーん、ダメだよあずにゃーん、澪ちゃんの話しっかり聞いとかなきゃー。期間の初日は算入されないからそんなこと言ってもムダなのです!」 梓「ぐぬぬ」 澪「……おい、ちょっと待て」 唯「待ちません!澪ちゃんに何と言われようが初日不算入なんだから私は今日は練習しないよ!」 澪「……実は時・分・秒を単位としている場合は初日不算入とかそういうのはなくて、即時から期間が計算されてしまうんだ……」 唯「……えっ?」 唯「えっ!?どういうことなの澪ちゃん!?」 澪「どういうもこういうも10分以内に練習はじめろと言われたら10分以内に練習をはじめなきゃならないということだ」 澪「ちゃんと根拠条文もある。読んでみろ」ペラッ 唯「え、えーと、『民法139条 時間によって期間を定めたときは、その期間は即時より起算する』」 唯「な、何てこと……」 梓「……だそうですよ?唯先輩?これで思う存分練習ができますね?」ニコッ 唯「アハハ……ソダネ」 梓「じゃあ今日はきびーしく教えてあげますからね?ほら、ギター出して?」ニコニコ 唯「……あずにゃん、『今日から』練習ってことに変更しない?」 梓「ダメです。さぁ、ビシバシ行きますよ!!」 唯「か、勘弁してー!!」 澪「まったく、何やってるんだか」ヤレヤレ 紬「あらあらうふふ」 ・・・・・・ 純「あらあらうふふ……っと」 カチャカチャカチャ ッターン!! 純「あー!ギリギリ企画SS書き終わったー!!……一時は間に合わないかと思ったけど、諦めないでよかったよ」 純「よーし!投稿期限が切れる前にさっさと投稿しちゃうよ!!」カチッカチッ 純「……?あれ?投稿できない……? ……え!?『投稿期間は終了しています』!?」 純「そんな、だって期限は今日の0時までのはずじゃ……」 純「……ん?0時……?」 純「あっ」 純「」 翌日 純「」 梓「ねぇ憂……?純は今日どうしちゃったの?」ヒソヒソ 憂「なんか書いてたSS?の投稿期限を勘違いしてて投稿できなかったらしいよ」ヒソヒソ 純「」 紬「……その後 投稿期限が1日延長され、純ちゃんは無事?にSSを投稿できたみたいです」 〜完〜 あとがき おわりです 本気で締め切りが今日までだと勘違いしてた 戻る
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11499777 + ... 9 55×2 88 日テレ「火曜ミステリー劇場」を中止して、夜10 00から「NNN緊急特報」に差し替え 11 02 06 08 特設ニュース 10 00-10 50 11 00-11 54 12 00-12 40-12 45 11 04 27 17 総合テレビ 九州豪雨とコロナ関係で現弾劾(参考として)の変更(関係地域中心に営時L画面挿入) 8 15-10 50 ニュース特設・拡大 10 50-11 00 くらし解説(大雨関係、2年前の西日本豪雨を受けたテーマ) 11 00-11 54 ニュース49分拡大 12 00-12 40 ニュース20分拡大、ローカルは12 40-12 45 (中止) 料理用語 ミニ番組 (先週当否放送) 地域情報番組11 30 他6番組 11 15 09 00 総合以外の各局 KBC 10 25-11 40 パート1(ローカルセールス枠)差し替え RKB 9 55-11 30 ジャパネットテレショップ、パート1(ローカルセールス枠)差し替え FBS 9 30 -11 23 パート2(ローカルセールス枠)、ドラマ再放送分は差し替え テレ西は「もしも浜ストア」を通常放送し、内容を一部変更して大雨警報を加入 TVQ九州は、特別編成なされていない 11 29 48 25 九州朝日放送ってもともと第1部は通常編成でも11 45飛び切りだったよ 11 30 22 82 佐賀・長崎 サガテレビ 9 55から再放送の番宣3分を大雨警報に差し替え NBC 通常編成 国際長崎 9 30頃FBS発ネット、パート2・とくとく情報パート1・ジャパネットテレショップ差し替え 長崎文化 10 25-10 47 KBC発ネット、もってこーい差し替え テレ長 通常編成 11 55 45 24 被害でも通常編成いいね! 12 31 47 51 13時からずっと変更、通常のローカル3分も含む 12 58 09 21 総合 5 00~未定 九州豪雨被害 死者3800人 (中止) 以上の24番組 13 05 37 44 13×2 22 91 ぼっくん強いよじゅ 13 14×2 81 のみ通常放送。 13 24 36 21 13 26 32 80 民業圧迫は民法地方局はもう耐えきれないだろ 13 26 45 96 延長くさい こんなの30分では伝えきれない 13 29 01 09 民放の19時台番組を壊滅状態に追い混んでる害悪じゃん たった30分しかないのに製作費は30分あたり1億円(籾井の未期に倍増された)だっていうし、まさに民業圧迫そのもの 13 30 28 04 どうせ○○も中止 上皇元気なうちを中止になった内容をやってくれ 13 30 77×2 今のところ、16 50までは大雨関係(14時台はコロナ関係列島ニュースも含む)のニュースに差し替えだけあり、 以後は通常編成に戻るみたいだな。 ただ、特別警報解除後も被害が広がる可能性があるから。 関係地域ではL画面を入れたり、番組を差し替えたり可能性はある。
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ハラスメント防止講座~安心して働ける職場づくりのために~/沼田博子 https //online.en-college.com/lectures/4648 Ⅰ:この講座の目的 ハラスメントの無い安心安全な職場づくり 1.自分の思い込みに気づく 2.相手の気持を理解する 3.問題を見過ごさず互いに支え合う Ⅱ:パワハラ防止法のポイント 改正労働施策総合推進法:2020-06-01~ パワハラの法制化 セクハラ防止策強化 事業主&労働者 ハラスメント→個人問題ではなく組織問題 雇用管理上の義務 →是正 →しないと公開 優越的な関係を背景、業務範囲を超えた、就業環境を身体的、精神的に害すること →範囲内なら問題とならない パワハラ防止法のポイント →予防 →トップダウンメッセージ →ルールの明確化 →従業員アンケート →全社員に対する教育の定期実施 →周知・啓発 →解決のために →相談窓口。責任者設置。 →再発防止:発生すると解決するの大変。 →防止策が大事 →セクハラ対策 →責任の明確化 →セクハラ相談で不利益NG →他社へセクハラしたら、他社の調査とかに対応する義務がある →調停出頭対象者の拡大 Ⅲ:なぜハラスメントがだめなのか パワハラ:地位を利用した嫌がらせ セクハラ: モラハラ:モラルによる嫌がらせ 相談数は年々増加。 精神障害労災認定 ハラスメントは組織の問題 →労務、人権、法的 →休職者、退職者の増加 ハラスメントは変化する:指導→パワハラ 行為者になったら →民法709条 →刑事罰 →懲戒処分 Ⅳ:パワハラ 優越的な関係を背景、業務範囲を超えた、就業環境を身体的、精神的に害すること →適正な範囲内なら問題とならない 具体例 →優越的な関係を背景 →拒否、拒絶することができない関係 →業務範囲を超えた →業務上必要でない →判断ポイント:平均的な労働者の感じ方 →身体的 →精神的 →ハブる →過大要求 →過小要求 →個の侵害 パワハラと指導の違い →業務上の必要性 →人格否定 →態度 →威圧、攻撃、否定、批判 →感情 →怒り、嘲笑、不安 →頻度 →多い →結果 →萎縮、成長が無い、改善が無い Ⅴ:セクハラ 性的な言動に対し、不利益を受ける、就業環境が害されること。 →同性、女性から男性へもセクハラ →職場 →労働者 →相手が不快と感じたらセクハラ 対価型 →対価を用いて要求する →要求に応じないから不利益を与える 環境型 →職場に適さない言動 →就業環境を不快にする アンコンシャス・バイアス(無意識の偏見) LGBT →未婚 →男らしさ女らしさ →嫌悪感 マタハラ:妊娠 パタハラ:父親の育児 ケアハラ:介護 Ⅵ:職場づくり ハラスメントの無い環境作り 自分の思い込みに気づく →仕事に関係ないことは言わない →脅しても効率は上がらない 相手の気持ちが一番大事。 更新日: 2021年07月06日 (火) 10時37分18秒 名前 コメント すべてのコメントを見る
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スレ12-409 406 :名無しさん@HOME:2008/04/15(火) 13 01 13 0 割と現行の民法への認識が高い家庭板でも「名字」「男の子」「跡継ぎ」に拘ってる人 (本人がそれほどでなくても義親が言うから…って流されている人も含め) が多くてちょっとびっくり。 409 :名無しさん@HOME:2008/04/16(水) 08 46 12 0 406 親や祖父母がそういうのに煩いタイプだと洗脳されてくるよ。 うちは長男教の両親祖父母に育てられて長男教寄りで育ち 嫁ぎ先の義両親もややその傾向。 義両親には長男が先に子供を作るべきで、出来れば男の子をと プレッシャーを受けてた。(結婚は義弟夫婦が先) 所が義弟嫁(20代前半)が長男教からは完全にかけ離れた家庭の育ちで 長男教脳の義弟も差し置いてゴムに穴空けて計画(?)妊娠。 しかもそれをみんなの前で堂々と報告。 義弟嫁は皆に散々責められて、でもわたしは肩の荷が下りた気もして 義弟嫁を庇ってたんだけど、いざ子供が生まれてきたら(女の子) 孫フィーバーで、今度は義両親がわたしを役立たず扱い。 「期待なんてもうしない。気にもならない」と言われ、 義弟夫婦は途端にしたり顔。 離婚まで勧められて長男の夫はすっかり凹みきり。 夫の期待にこたえられないのが辛い。子作りも協力的な人だし。 長男教バリバリの実両親も煩い。 なんだかんだで長男教な自分も自分で自分の首を絞めてる。 馬鹿馬鹿しいとは分かってるんだけど考え方を変えられない。 長男教なんざ知るもんかと行動に移せる(行動自体はともかく)義弟嫁が羨ましい。 410 :名無しさん@HOME:2008/04/16(水) 08 54 54 0 409 迷わず絶縁しておけばいいよ~ ストレス無くなれば妊娠しやすくなるし。 411 :名無しさん@HOME:2008/04/16(水) 15 31 19 0 409 なんか…義弟嫁さん凄い下品な人だね(計画妊娠の経緯を報告とか、あからさまにしたり顔とか) 出来るなら絶縁までいかなくてもやっぱ疎遠にする方が精神衛生上いいと思うけど… 409タン自身の洗脳がとれるといいね。 412 :名無しさん@HOME:2008/04/16(水) 15 35 48 0 410-411 ありがとう。 できるだけ疎遠になるよう頑張る。 413 :名無しさん@HOME:2008/04/18(金) 00 58 42 0 409 したり顔っていうよりそういうこと(ゴムに穴)を公表できる子って どういう経過だろうが結果の子供(孫)は産まれてきたら愛されて当然と信じてるから これはもう考え方のちがいなので悩むだけ損、義弟嫁庇う必要もないけど憎む必要もない 相手は空気wとおもて自分ちの子作りに励むべしw Next→12-415
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■ PUNISHER / 佐渡川準 ・はずかしながら不詳 佐渡川準 帰ってまいりました。宜しくお願いします。 ■ 元祖!浦安鉄筋家族 / 浜岡賢次 ・この前、大鉄が運転してるよーなタクシーに乗ってしまった。怖かった~。 ■ 範馬刃牙 / 板垣恵介 ・20ページ 22時技官30分。何年か振りのダッシュ。達成感・・・・・・・・・・。 ■ サナギさん / 施川ユウキ ・新年会に参加して久しぶりに飲みました。 ■ ギャンブルフィッシュ / 原作:青山広美 漫画:山根和俊 ・16日、池袋とらの穴でサイン会やるぜー。みんな、かかって来いや (山根) ■ ナンバMG5 / 小沢としお ・ヨン様って、メガネ良く似合うね。 ■ クローバー / 平川哲弘 ・早く春来い。 ■ 侵略!イカ娘 / 安部真弘 ・最近グミにはまっています。お気に入りはGフレッシュ組みのグレープ味 ■ 聖闘士星矢THE LOST CANVAS冥王神話 / 原作:車田正美 漫画:手代木史織 ・人生初、原画展をやります。興味のある方は、ぜ・・・ぜひ!詳しくは189Pを見てね。(手代木) ■ Dämons / 原作:手塚治虫 漫画:米原秀行 ・今年の初テニス。寒いけど真夏よりは動けるな。 ■ みつどもえ / 桜井のりお ・さすがに電気ストーブだけだと厳しくなってまいりました。 ■ ドカベンスーパースターズ編 / 水島新司 ・イースタン・リーグのポスター審査会。今年はどんな絵が? 楽しみだ。 ■ 白亜紀恐竜奇譚 竜の国のユタ / 所十三 ・米国、ツーソン化石ショーでお土産を買ってきます。 ■ ANGEL VOICE / 古谷野孝雄 ・オシムさん、順調に回復してるみたいでよかったよかった。 ■ ストライプブルー / 原作:森高夕次 漫画:松島幸太朗 ・昨年の夏、奮発して購入した37インチのTVそろそろ、チャンネルを合わせたい。(松島) ■ 鉄鍋のジャン!R 頂上大作戦 / 西条真二 ・捕鯨問題!? 人ンちの鍋の中身にケチつけるようなあさましいマネしてんじゃねえよ! ■ マイティ♥ハート / マツリセイシロウ ・中国で配布されている北京五輪のパンフで笑う。多分こっちは関係ない。 ■ フルセット! / 梅田阿比 ・NHKっ子なので、民法の番組が騒がしく感じてしまいます。 ■ 不安の種+ / 中山昌亮 ・昔、ピクニックとパニックを混同してた。山に行ってオロオロする行事かと思ってた。 ■ ヤンキーフィギュア / ミッチェル田中 ・バレンタインなんて・・・。バレンタインなんて・・・。 ■ THEフンドシ守護霊 / 細川雅巳 ・今年のカレンダーは『フォース オブ ネイチャー』。CGみたいな風景ばかりです。 ■ 24のひとみ / 倉島圭・好きな言葉は陳皮 ■ 現代怪奇絵巻 / 根本 尚 ・おおー、ソウルセットの新曲が出たのか!? 戻る 引用:週刊少年チャンピオン 2008年2月21日 第10号 出版:秋田書店
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<=労働安全衛生法のトップ 1.目的と制定の経緯 ★ (1)目的(1条) 危害防止基準の確立 責任体制の明確化 自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進 職場における労働者の安全と健康を確保 快適な職場環境の形成 (2)経緯 昭和47年に労働基準法(43~55条)より分離独立 2.用語の定義 ★★★ (1)労働災害=労働者が業務に起因して,負傷し,疾病にかかり,または死亡すること (2)労働者 労働基準法の労働者と同じ=「職業の種類を問わず,事業または事業所に使用される者で賃金を支払われる者」(労働基準法9条) 労働者には,労働災害防止のための必要事項順守義務と協力の努力義務がある (3)事業者=事業を行う者で,労働者を使用する者 法人企業=法人そのもの(代表者ではない) 個人企業=個人事業主(事業経営主) 責任の明確化のため 労働基準法の使用者との違いの比較事業主または事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について,事業主のために行為をするすべての者 事業者の責務労災防止の最低基準遵守 快適な職場環境・労働条件の改善=>安全と健康の確保 国の施策への協力 機械器具等を設計・製造・輸入,原材料を製造・輸入,建設物を建設・設計する者=>労災発生防止に資する努めあり(努力義務にとどまる) 建設工事注文者等,仕事を他人に請け負わせる者=>安全衛生的な作業の遂行を損なう恐れのある条件を付さぬよまうに配慮 元方事業者請負関係がある 元請負人と下請負人の仕事が同一の場所 元請負人自身もその仕事を担う 2つ以上下請けがある場合,最も先次の請負契約の注文者(15条) 仕事をすべて請負わせマージンだけをとる{丸投げ}は建設業法等で禁止 特定元方事業者=建設業と造船業に属する元方事業者=厳しい義務あり安全管理のための協議組織の設置・運営 作業間の連絡・調整 作業場の巡視 ジョイントベンチャー(共同企業体)代表者を仕事の14日前までに都道府県労働局長に届出=責任の所在を明らかに 届出なき場合は,都道府県労働局長が指名 (4)化学物質=元素,化合物 (5)作業環境測定 作業環境の実態把握空気環境その他の作業環境 デザイン(測定計画),サンプリング,分析(解析) 労働災害防止計画 ☆ 厚生労働大臣には,労働政策審議会の意見を聞き労働災害防止計画を作成する義務がある 計画の的確・円滑な実施のため必要と認める場合,勧告・要請をすることができる <=労働安全衛生法のトップ 請負:当事者の一方(請負人)がある仕事を完成することを約束し,相手方(注文者)がその結果に対して報酬を与えることを約する契約(民法632条)。家屋の建築や洋服の仕立て(有形),物の運搬,講演,演奏(無形)
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労働 / 労働法 ● 規制緩和〔Wikipedia〕 ● 正規社員の解雇規制緩和論 ☆ 労働の規制緩和と労働市場[横山政敏] pdf ☆ 最近10年間における労働法の規制緩和:[国立国会図書館調査及び立法考査局 社会労働調査室 柳沢房子 平成20年4月号]pdf ★ 労働規制緩和 「首切り自由」反対 労組が裁判所包囲−−千代田 /東京 「毎日jp(2013.5.16)」より / 政府の解雇規制の緩和に反対する労働組合が15日、「首切り自由は許さない!」をスローガンに、東京地裁・高裁(千代田区)を包囲する行動を実施した。ナショナルセンターの全労連や全労協の加盟組合や中立の労組、個人など約100団体が共同で行った。労組が裁判所を包囲する行動は12年ぶりという。 不当な解雇を撤回する争議などに取り組んでいる「東京争議団共闘会議」や「けんり総行動実行委員会」などが呼びかけ、実行委員会を作り実施した。実行委では、日本航空の整理解雇の裁判や派遣労働を巡る裁判で、解雇の自由を容認するような判決が相次いでいることや、安倍政権が検討している限定正社員制度の推進や解雇の金銭解決などに危機感を持ち、共同行動を企画した。 地裁・高裁前での集会や、レッドカードを模した公正な判決を求める裁判所への請願に加え、厚生労働省前、国土交通省前でアピールをした。東京争議団共闘会議の小関守議長は裁判所前で「解雇自由を容認するような判決の流れを止め、政府の労働規制緩和を阻止しよう」と訴えた。【東海林智】 ■ 日本は解雇規制が強い国・・・嘘だ!!・・ジャンジャン解雇しているぞ!! 「労働相談奮闘記 (2013.4.8)」より / 安倍政権のもとで始まった有識者会議で日本の解雇ルールは諸外国と比べ解雇がしにくい、解雇ができるルールに改めたいとの見直し論が話し合われている。労働相談の現場では事業主はやりたい放題解雇しているというのが実感だ。東洋経済オンラインに参考になる記事が載ったので紹介する。 ★ 「解雇ルール見直し」に強まる反発 「東洋経済(2013.4.7)[Yahoo!ニュース]」より / そもそも日本では、民法で解雇の自由が認められているものの、労働契約法で解雇権の濫用が禁じられている。しかし、「濫用」が何を指すかはあいまいで、実際の整理解雇では過去の判例にのっとり、解雇回避の努力や手続きの妥当性など4要件を満たすことが、事実上の「解雇規制」ととらえられてきた。 ただし、そうした規制が実際に厳しいかどうかは議論が分かれる。経済協力開発機構(OECD)による雇用保護規制の強さを表す指標(2008年)では、日本は30カ国中23位。米国や英国以外のほとんどの先進国より規制は弱い国とされる。 国内の事情を見ても、「大半の中小企業では、4要件を満たさなくても、解雇は当然のように行われている」(労働法務が専門の弁護士)といわれ、企業規模による格差が指摘される。そのため一律に厳しいから緩和すべきという論調は「実態にそぐわない」との反発を招いている。 ★ 労働市場の流動化目指す自民 参院選に向け政府攻撃の材料に 「J castニュース(2013.4.18)」より / 安倍晋三政権で雇用に関する規制緩和論が加速している。推進側がいう「労働市場の流動化」か、反対陣営が叫ぶ「解雇自由化」か。参院選もにらみ、議論を呼びそうだ。 議論に火を付けたのが政府の産業競争力会議や規制改革会議だ。「流動化」を文字通り定義すると、労働者が会社を移りやすくすること。衰退産業から成長産業への移動を円滑化することで経済成長につなげようという、アベノミクスの第3の矢「成長戦略」の柱の一つという位置づけだ。 +続き 裁判で勝っても、多くは和解で金銭補償を得て退職 競争力会議の人材力強化・雇用政策改革分科会主査の長谷川閑史経済同友会代表幹事(武田薬品社長)が2013年3月15日、労働契約法16条(客観的合理的理由のない解雇は無効とする)を見直し、「民法にある解雇自由の原則を労働契約法にも明記すべきだ」と主張。「再就職支援金」を払って解雇できる「金銭による解雇ルール」を提案した。 労働契約法16条の「客観的に合理的な理由」について、過去の判例は(1)人減らしが本当に必要か、(2)解雇を避ける努力をしたか、(3)解雇する人を合理的に選んでいるか、(4)きちんとした手続きを踏んでいるか――という「4要件」を満たす必要があると、解雇を厳しく制限してきた。企業側(規制緩和論者)は、4要件のために正規雇用者が過剰に保護され、雇用の流動化を妨げていると主張。また、解雇された社員が企業を不当解雇だとして訴えた場合、判決で不当解雇と認定されても、現行法では「原職復帰」しかないが、現実に裁判で争った従業員が職場復帰して同じように働き続けるのは現実的には難しく、多くは和解で金銭補償を得て退職しているので、「金銭解決」をルール化ようと訴える。 企業側だけでなく労働者にもプラス? 規制改革会議で提言された、勤務地や職務が限定された労働者の雇用ルールの整備や、フレックスタイム制の見直しなども「雇用の流動化」の一環だ。 規制緩和論者は、企業側だけでなく労働者にもプラスだと強調する。厳しい解雇規制のため正社員として雇ったら犯罪でもない限りクビにできないので、企業は採用意欲を削がれ雇用に極めて慎重になる結果、職を探している失業者こそ困るという点が一つ。「正社員優遇」のもとでは、いったん正社員として雇われた者が、仕事が向いていないと思っても、辞めれば新たな職に就きにくいので、嫌々でも会社にしがみつくことになるというのが2つ目。第3に、競争力が落ちた衰退産業にしがみつくのは労働者も不幸――といった議論だ。 もちろん、長年、終身雇用を前提に、長時間労働、若年層の低賃金、無理な転勤など労働者に無理を強いてきたという日本型雇用の実態もあり、反発は強い。正社員を切れないからリストラしやすいパート社員や派遣社員を増やすという問題も、「むしろ非正規雇用を簡単に切れることが問題」(労組関係者)との批判も出るところ。 「ブラック企業」の社名公表を参院選公約? こうした批判には安部首相も神経を使う。競争力会議などの議論が「解雇自由化」と報じられたこともあって、国会での答弁もブレ気味。3月28日の衆院予算委員会で「金銭によって解決をしていく、解雇を自由化していく考えはない」と答弁したが、4月2日には「(判決で)解雇無効となった場合、事後的に金銭支払いにより労働契約解消を申し立てる制度は(金銭解雇に)含めていない」として、先の答弁で否定したのは「事前型」の金銭解雇だったと、修正した。 民主党は、連合がバックにいるというだけでなく、「参院選に向けて政府攻撃できる有効なテーマ」(同党政調関係者)とみて、「議論の舞台の政府の会議は財界代表ばかりで労働界の代表もいない」(同)といった手続き論も含め、選挙の争点にする構えも見せる。 「参院選までは安全運転」が安部政権の基本スタンスとあって、甘利明経済再生担当相は「企業側の都合で金銭解決することは考えていない」「ここ(競争力会議など)での議論が、解雇が自由になるとのメッセージになっては困る」(9日)と、鎮静化に努める。 自民党も若者の使い捨てが疑われる「ブラック企業」の社名公表などを参院選公約に盛り込む検討を始めている。ただ、競争力会議など有識者会議で「過激な議論」を仕掛け、与党で揉んでマイルドにして、歩留まり7割程度で実現するのが自民党の古典的な手法(霞が関筋)とも言われる。こうした議論は、日本経済再生本部(本部長・安倍首相)が6月にまとめる成長戦略に集約されるが、最終的にどんな中身になるのか、予断を許さない。 .